少年法の厳罰化

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少年法の厳罰化について

少年法が今問題となっています。1997年の神戸連続殺傷事件(いわゆる酒鬼薔薇事件)で少年法がクローズアップされました。その後、2004年に長崎県で発生した十一歳の少女による同級生殺害事件も少年法改正論議に拍車をかけています。

少年法による少年犯罪の処遇が西欧など海外に比べ生ぬるいので、少年犯罪が増加・凶悪化・低年齢化しているという考えが国民の理解を得て2000年に少年法は改正されました。少年法を厳罰化することによって、少年犯罪が減少するだろうと考えたのです。そして、今さらに少年法を厳罰化すべきではないかが問題となっています。

しかしながら、少年法を改正する前に、厳罰化にすると本当に少年犯罪は減少するのかを客観的に検証する必要があると思います。実は、法務省から出版される「犯罪白書」によると2000年の少年法改正で厳罰化しても、少年犯罪の増減はほとんどないという結果がでています。また、犯罪白書の報告によると、昔と比べて少年犯罪が増加・低年齢化しているわけでは無いというのがわかります。

どうも、少年法の厳罰化で少年犯罪を減少させるというのは短絡的な考えのように思われます。子供たちは、少年法のことをわかって犯罪を犯しているわけではないのです。また資料から少年犯罪の激増というのは、メディアの発達による副産物といえるようです。少年法を厳罰化をしても少年犯罪は減少しないという結果を踏まえ、犯罪を犯した少年の更生や社会復帰をどうするかという観点も考えた少年法改正でなければならないでしょう。安易な少年法の厳罰化への改正はすべきではないと考えます。

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